病院以外で医療費控除になるものについて

確定申告の期間に入ってしばらく経ちました。 医療費控除の申請をされる方もいると思いますので、そのあたりを解説していきたいと思います。

対象になるもの

医療行為、いわゆる治療目的になるものが対象になります。 国税庁のサイトより引用します。

[平成30年4月1日現在法令等] (平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。) 医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

  1. 1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
  2. 2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
  3. 3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  4. 4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
  5. 5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
  6. 6 助産師による分べんの介助の対価
  7. 7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
  8. 8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  1. 9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
    1. (1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
    2. (2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用(ただし、治療を受けるために直接必要としない近視や遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用は含まれません。)
    3. (3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

整骨院の場合

整骨院であれば、 ・健康保険全般 ・自費施術(痛みを取るためのもの) ・コルセット、サポーターの類(ケガの治療上必要な場合、予防系は除外) という感じになります。 ポイントは、痛みを取るための施術に関しては、自費でも問題ないという事です。

整骨院でダメな場合

上記以外のすべてダメと考えてよいかと思います。 具体的には、 ・疲労回復のための自費施術 ・姿勢をよくするため、産後の骨盤矯正などの、ケガではないものへの自費施術 ・エステ、ダイエットコース的なもの は、控除外となります

鍼灸院、マッサージ院の場合

・健康保険適用の症状 ・痛みを取る目的の施術 ・その他、国税庁が治療目的と認める自費の施術 こちらは少しざっくりとですが、こんな感じです。

控除対象外

疲労回復系、予防系の施術は控除対象外になります。 この手の記事の時にくどいですが、マッサージをしていいのは医師かマッサージ師だけですからね!

整体院、リラクゼーションの場合はどうなの?

完全に控除対象外になります。 治療とか、○○療法とうたっていてもことごとくアウトです。 理由は簡単で、 医療機関ではないから したがって、 医療費ではないから となります。 でも、国家資格を持った人がやっている整体院やサロンもありますよね。なんかよさそうな感じもします。 では、国家資格者が整体院をやっている場合はどうなるでしょうか?

国家資格者のやっている整体院、サロンは?

これもダメです。 国家資格者がやっていても、整体院、サロンは、 国が医療機関と認めていません よって 医療費とカウントされない よって 控除されることはない という事になります。 資格とやっていいことの話は、長くなるのでこちらをお読みください https://www.soukashi-keyakinomori.com/son/2018/11/20/

確定申告を通して、医療とそうでないものを区分けする

医療費控除対象の人は、控除出した方がいいと思いますし、その中で、普段やってもらってることが、 治療なのか 癒しなのか の区別もつきやすいと思います。 治療>癒しでも、癒し>治療でもないですが、性質が違うものなので、分けて考える機会も大事なのではないでしょうか。 癒しってとても大事なことなので、それについても今後書いていこうと思います。